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■グランシャリオ会則■ 会則のご紹介

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会を北部方面総監部協力会(N.ブリーズ)青年部、通称『グラン・シャリオ』(以下G.シャリオ)と称する。

(目的)
第2条 本会は私達次代を担う青年層が、N.ブリーズの理念、活動等を基礎とし、日本の将来と防衛・防災について考え、北部方面総監部(以下総監部という)及び方面隷下部隊の隊員等との相互理解、並びにN.ブリーズ会員及び本会員の相互理解向上を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するためにN.ブリーズとの一体化した次の事業を行う。
(1) 総監部と一体となった意見交換やセミナーの開催
(2) 方面隊の行事、演習、施設等の研修
(3) その他、本会の目的達成のために必要な事項

(組織等)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため、G.シャリオとして組織する。会全般の事務を総括する事務局を設置する。
2 本会の運営及び意志決定を行う機関として、役員会を設置し、N.ブリーズ本会と連絡・協働しながらこれを行う。

第2章 役 員

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) リーダー(会長)      1名
(2) サブリーダー(副会長)   2名
(3) セクレタリー(事務局長)  1名
(4) オーディター(監査)    1名
(5) アカウンタント(会計)   1名
(6) キャプテン(事業部長)   5名

(役員の職務)
第6条 リーダーは、本会を代表して会務を統括する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があった時、その職務を代行する。
3 セクレタリーは、役員会の意を受け本会の運営に関する事項を統括する。
4 オーディターは、本会の業務及び会計を監査し、役員会に報告する。
5 アカウンタントは、会計業務を処理する。
6 各キャプテンは、各部会の事業を指導・支援する。

(役員の選出)
第7条 本会の役員の選出は次による。
(1) リーダー、サブリーダー及びオーディターは、N.ブリーズ正会員の中から選出し、N.ブリーズ役員会において承認・議決する。
(2) セクレタリー、各キャプテン及びアカウンタントは、N.ブリーズ正会員の中からリーダーが委嘱する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 リーダー及びサブリーダーの任期は、最大4任期とする。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期とする。

第3章 部 会

(部 会)
第9条 事業部の名称及び設置は、必要の都度役員会で決議し、最大5事業部とする。
2 各事業部会はリーダーの指名する部長、部長の指名する副部長、並びに本会趣旨に賛同し入会した各会員からなる。
3 各部長は、他の役員をもって兼ねることができる。

第4章 会員等

(会員の構成)
第10条 本会の会員は、正会員、維持会員をもって構成する。
(1) 正会員
次の資格・条件を有し、満年齢20歳以上45歳以下の年齢層を基準として、本会の趣旨に賛同する者。
ア 日本国籍を有する者。
イ 政治、宗教、自衛隊との利害関係等のない者。
(2) 維持会員
N.ブリーズ及びG.シャリオの趣旨に賛同する者。

(入 会)
第11条 本会入会にあたっては、次の要領によるものとする。
(1) 正会員
会員2名以上の推薦があり、かつ役員会で承認を受ける。
(2) 維持会員
役員会で承認を受ける。

(退 会)
第12条 会員は、退会しようとするときは、次の要領によるものとする。
正会員、維持会員は、リーダーに届け出る。

(除 名)
第13条 本会の名誉を傷つけ、または会則に反する行為等があった会員は、役員会の議決を経て除名することができる。

第5章 会 議

(会議の種類)
第14条  本会の会議は、役員会をもって行うものとする。

(役員会)
第15条 役員会は、役員をもって構成し、会務の運営にあたる。
2 役員会は、リーダーが必要と認めたときこれを開催しリーダーが議長となる。

第6章 会 計

(会 計)
第16条 本会の運営費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって当てる。
2 本会の運営資金に不足が生じた場合は、臨時会費を徴収することができる。

(会 費)
第17条 入会を承認された会員は、以下に定める入会金を納入しなければならない。年会費については、別途定める金額を納入するものとする。
(1) 正会員
入会金 1000円 年会費 有(別途定める)
(2) 維持会員
入会金 無 年会費 1,000円

(会計年度)
第18条 会計年度は、毎年4月1日から始まり3月31日までとする。

第7章 改 正

(改正)
第19条 本会則は役員会で検討し、N.ブリーズ役員会の承認を経て改正することができる。

第8章 雑 則

(総監部の連絡調整窓口)
第20条 総監部の連絡調整窓口を北部方面総監部広報室に依頼する。

(その他)
第21条 本会則に定めのない事項等については、役員会において決定し、後日、必要事項をN.ブリーズ役員会において報告し承認を受けるものとする。


付則
1 創設時の役員(第7条第1項)は、準備委員会で選出しN.ブリーズ役員会で議決する。
2 この会則は、平成14年11月1日から施行する。
3 平成15年5月19日一部改正。